薬事法改正 | |
---|---|
平成21年6月に施行された薬事法の一部を改正する法律により、医療用酸素取扱い業者が医療機関以外に酸素ボンベを供給することが禁止されてしまい、当社独自に医療用酸素を提供することができなくなってしまいました。 | |
このため現在は医師により処方された酸素ボンベしか車輌に搭載することができません。 |
酸素吸入が必要な場合について
搬送中に常時酸素吸入が必要な方で酸素ボンベをお持ちでない方は、事前にかかりつけの医師にご相談いただき、その後私どもにご用命くださいますようご協力お願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、弊社としましてもこの法改正には困惑しており、今後の対応につきまして引き続き検討中です。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。